歯列矯正の医療費控除 -2




所得税の医療費控除は、給与所得者の年末調整の対象ではなく、確定申告で申請しなければなりません。控除を受けることができる条件は、確定申告前年の1月1日〜12月31日の間に、本人および生計をともにしている親族が合計10万円超の医療費(年間所得200万円未満の場合は総所得の5%超)を実際に負担した場合です。10万円または総所得の5%を超える分の医療費が、最高200万円まで控除されます。

ただし、以下の点に注意してください。

†医療費補填のための保険金などの支払いを期間内に受けた場合は、その金額を支払った医療費総額から差し引いて計算します。保険金などの受取額を差し引いて10万円または総所得の5%を超えない場合は、医療費控除の対象となりません。

†医療費をクレジットカードで支払った場合は、カード会社の利用明細にある「ご利用日」が医療費の支払日となります。

†確定申告をしていない病院の領収証が出てきた場合などは、5年以内のものであれば改めて医療費控除の申請をすることができます。

トップページ

(C) 2015 歯列矯正まとめサイト|失敗しない歯列矯正・歯列矯正のメリットとデメリット
AX