歯列矯正の医療費控除
歯列矯正の医療費控除
歯列矯正の治療費は、子供の場合は保護者の所得税において医療費控除の対象となりますが、成人の場合には控除対象と認められないケースが多いようです。これは、成人の歯列矯正が健康上必要な医療行為ではなく、美容整形と同じ審美治療であると認識されているためとのことです。
ただし、成人の歯列矯正でも、疾病・先天異常の治療の一環として行われる場合や、特に口腔外科の手術を伴う場合は、所得税の医療費控除の対象として認められています。また、医療費控除の認定基準は全国一律という訳ではなく、地域(所管の税務署)によって異なるようです。
成人の通常の矯正治療が医療費控除の対象になる場合もありますので、確定申告の前に地元の税務署に問い合わせてみましょう。
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