歯列矯正の医療費控除
歯列矯正の医療費控除
歯列矯正の治療費は、子供の場合は保護者の所得税において医療費控除の対象となりますが、成人の場合には控除対象と認められないケースが多いようです。これは、成人の歯列矯正が健康上必要な医療行為ではなく、美容整形と同じ審美治療であると認識されているためとのことです。
ただし、成人の歯列矯正でも、疾病・先天異常の治療の一環として行われる場合や、特に口腔外科の手術を伴う場合は、所得税の医療費控除の対象として認められています。また、医療費控除の認定基準は全国一律という訳ではなく、地域(所管の税務署)によって異なるようです。成人の通常の矯正治療が医療費控除の対象になる場合もありますので、確定申告の前に地元の税務署に問い合わせてみましょう。
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所得税の医療費控除は、給与所得者の年末調整の対象ではなく、確定申告で申請しなければなりません。控除を受けることができる条件は、確定申告前年の1月1日〜12月31日の間に、本人および生計をともにしている親族が合計10万円超の医療費(年間所得200万円未満の場合は総所得の5%超)を実際に負担した場合です。10万円または総所得の5%を超える分の医療費が、最高200万円まで控除されます。
ただし、以下の点に注意してください。
①医療費補填のための保険金などの支払いを期間内に受けた場合は、その金額を支払った医療費総額から差し引いて計算します。保険金などの受取額を差し引いて10万円または総所得の5%を超えない場合は、医療費控除の対象となりません。
②医療費をクレジットカードで支払った場合は、カード会社の利用明細にある「ご利用日」が医療費の支払日となります。
③確定申告をしていない病院の領収証が出てきた場合などは、5年以内のものであれば改めて医療費控除の申請をすることができます。
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